無線局に関する情報提供手数料に対して提出された意見の要旨及びそれに対する総務省の考え方
1) 公開手数料については妥当。
2) 原則Web上で公開し、それ以外の文書や電子媒体で公開を要求する場合のみ有料とすることが適当。
3) 情報請求者の負担をできる限り軽減又はなくす方向で検討願いたい。
【総務省の考え方】
2)3) 電波法の改正により、無線局に関する情報提供制度を拡充した目的は、詳細な無線局情報を提供することにより、電波行政の一層の透明性を求める国民の期待に応えるとともに、新たな電波利用を希望する者が事前におおよその周波数利用可能性を簡素な手続きで検討できるようにすることで、民間における電波利用を促進するもの。
したがって、原則、無線局に関する情報はインターネットで公表することとしている。ただし、無線局の詳細な設置場所等、詳細な免許情報については、公表により物理的な破壊活動や傍受等を誘発する懸念があることから、これらの情報については一般には公表せず、無線局の開設等のために混信調査を行おうとする者から申請がある場合において、混信調査目的以外の利用を禁止した上で個別に文書や電子媒体により提供することとしている。
また、無線局に関する情報提供手数料は、電波法第103条第1項第6号の規定に基づき、個別に詳細な無線局情報を提供する場合に発生する事務に係る実費を勘案して定めたものであり、必要なものと認識。
なお、手数料の金額は必要に応じ、見直すこととしている。
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