電波法第80条には、無線局の免許人は「この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。」旨の規定があります。
第80条:無線局の免許人は、左に掲げる場合は、郵政省令で定める手続により、郵政大臣に報告しなければならない。
一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき。
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三 無線局が外国において、あらかじめ郵政大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。
不法無線局あるいは不法と思われる無線局を認知した場合は、分かる範囲で結構ですので、速やかに報告して下さい。
[不法電波と違反電波の違い]
不法電波・不法無線局とは、免許が必要な無線局にもかかわらず、無線局を開設するための免許を取得せずに、無断で無線機を設置し、電波が発射できる状態にあることをいい、この設備から発射された電波のことを不法電波といいます。たとえ、正規に使用を許可された周波数帯であっても、一部を除き、無線局の免許がなければ不法無線局となります。
違反電波・違反無線局とは、無線局を使用するために必要な免許は取得したが、免許状に記載された事項から逸脱した指定外の周波数を使用したり、識別信号を送信しなかったり、目的以外の通信を行ったりする等、ルール(運用規則)を守らずに使用している無線局をいいます。また、その設備から発射された電波を違反電波といいます。
提出した80条報告書の結果を知りたい場合は、提出先の総合通信局電波管理部に電話をかけて確認を取ってください。(直接、確認の電話を入れないと、総合通信局電波管理部からの連絡は有りません。)
総合通信局担当部署電話番号一覧
報告書提出先:
〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館 近畿総合通信局 電波監理部 御中
上記以外の場合は、各地方の総合通信局電波管理部に、 提出お願い致します。
|
|