[資 料]
JP3YHE管理団体
【 管理団体規約 】

(団体の名称)
第一条 本団体はJP3YHE局管理団体といい、通称を和泉葛城(イズミ カツラギ)レピータ局とする。

(事務所)
第二条 本団体の事務所は、兵庫県宝塚市に置く。

(目的)
第三条 本団体は、社団法人 日本アマチュア無線連盟(以下、連盟という。)との委任契約に基づき、連盟を免許人とするJP3YHE局(以下、レピータ局という。)の管理を行なうことを目的とする。

(事業)
第四条 本団体は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)レピータ局の無線設備の調達、設置および連盟に対する無償貸与または贈与。
(2)連盟制定の「レピータ管理団体の組織、運営等に関する規約」第四条の事業および第六条の報告。
(3)連盟の定めるレピータ局に関する諸規定等の書類の管理。
(4)その他、本団体の目的を達成するために必要な事業。

(組織)
第五条 本団体は、連盟の正員である者10人以上(以下、構成員という。)をもって組織する。ただし、構成員の中には、レピータ局の無線設備の操作を行なうことができる無線従事者の資格を有する者を含むものとする。

(代表者)
第六条 本団体の代表者は、現に引き続いて5年以上連盟の正員で、かつ、満30歳以上のものを総会において構成員の中から選任する。

(幹事)
第七条 本団体の代表者は、第四条の業務分担の責任者として幹事若干人を構成員の中から指名することができる。

(意志決定)
第八条 本会の意志決定は、幹事3分の2以上による協議の上、過半数をもって決定する。
2. 幹事3分の2以上が一堂に会することが不可能な場合には、電子メールその他の方法での意見交換も協議とみなす。

(代表者および構成員の責務)
第九条 代表者は、本団体の業務を掌理統括し、本団体を代表する。
2.構成員は、代表者が「連盟が当面措置するレピータ局及び遠隔操作局の開設に関する規定」第五条第1項、第七条第2項および第八条第2項によって責務を負担したときは、その負担額を代表者に対して平等に分担する。
3.構成員の代表者に対する責任が前項の場合と異なる場合は、あらかじめ総会において決定しておくものとする。

(代表者の任期)
第十条 本団体の代表者の任期は2年とし、再任は妨げない。

(総会)
第十一条 総会は、毎年1回以上開催し、本規約において定めるものの他、次の事項を協議決定する。
(1)収支予算および決算。
(2)構成員の入会および退会に関する事項。
(3)本規約の変更。
(4)その他重要な事項。
2.総会の議事の結果は、これを議事録に記載し、本団体に備えておくものとする。

(会計)
第十二条 本団体の経費(保険掛け金を含む。)は、構成員の会費並びに寄付金等をもってあてるものとする。

(会計年度)
第十三条 本団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(設立)
第十四条 本団体は、連盟が本規約を承認した日をもって成立する。

(解散)
第十五条 本団体は、次の事由により解散する。
(1)レピータ局が廃止されたとき。
(2)総会において出席構成員の3分の2以上の議決があったとき。
(3)本団体の目的を達成することができなくなったとき。

(細則)
第十六条 本規約の改正は。あらかじめ連盟会長の承認を得るものとする。

(付則)
本規約は、本団体の成立日より施行する。

Copyright by JP3YHE. All rights reserved