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JP3YHE レピータ管理団体
 管理団体細則

(目的)
第一条 本細則は、JP3YHE局(団体局)管理団体規約第11条および第12条に基づき、本団体の運営のために必要な事項を定めることを目的とする。

(入会)
第二条 本団体の構成員になろうとする時は、別に定める様式の入会申込書に入会金および会費を添えて代表者に提出し、その承認を受けなければならない。

(入会金、会費)
第三条 第二条の入会金は五千円とする。但し、ステッカー(一枚)の代金を含みます。
2.第二条の会費は、年額千六百円とする。
3.一旦納入した入会金および会費は返還しない。

(構成員の資格の喪失)
第四条 構成員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)連盟の正員資格の喪失
(2)退会
(3)死亡
(4)会費の滞納

(退会)
第五条 構成員が退会しようとするときは、書面に理由を附して代表者に届出なければならない。

(除名)
第六条  構成員が本団体の名誉を著しくけがし、また目的に反する行為をしたときはJP3YHE局(団体局)管理団体規約第八条の意志決定により、その構成員を除名することができる。

(協力会員)
第七条 本団体は構成員の他に、協力会員を設ける。
1.協力会員に関しては、本細則内の「構成員」の語句を「協力会員」に置換える。
2.第四条の(1)を削除。

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